マンション管理組合の監事は大変?|仕事内容や総会での役割などを解説

マンション管理組合 監事 大変

マンション管理組合の監事に就任した場合に、「マンション管理組合の監事は大変なのか?」ということについてお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、管理組合の役員をやったことのない方にとっては、監事の仕事内容や総会での役割などよくわからない部分もあるかと思います。

そこで今回は、静岡県伊豆にあるマンション管理士事務所『かなざし事務所』が、マンション管理組合の監事の仕事内容などについて紹介します。

マンション管理組合の監事は大変?

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マンション管理組合の監事に就任した方は、「監事って大変なの?」という疑問があるかと思います。

一般的には、理事よりも監事の方が楽という印象がありますが、監事には理事と違った仕事があり、考え方によっては、理事よりも大変だと感じることもあるでしょう。

ここでは、監事の仕事内容などについて解説します。

監事とは

国土交通省が公表しているマンション標準管理規約では、監事の役割を下記のように規定しています。

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対
して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができ
る。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

出典;国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」

簡単に言えば、監事とは、理事会や管理者を監査する機関であると言えます。

監事と理事の違い

監事は理事ではありませんので、理事会の構成メンバーとならず、あくまでも外部から管理組合の業務を監査する役割があります。

したがって、総会で役員候補者を選定する議案では、理事については総会後に役職を決めるのが通例ですが、監事候補者は総会で決めるのが一般的な対応です。

そもそも、理事会を監査する機関である監事は理事とは別に総会で選任したほうが自然であるからです。

したがって、理事と監事の役割は全く違うということを頭に入れておきましょう。

管理組合の役員の役割については、下記の記事でも詳しく紹介していますのでぜひご覧ください。

>マンションの管理組合がうざい?自分が役員になるのを拒否できるのか解説

監事の仕事内容

監事の仕事内容は、業務監査と会計監査があります。

業務監査とは、管理組合の業務が適正に行われているかどうかをチェックすることで、会計監査とは収支報告支所やバランスシート、決算報告書などの会計書類をチェックすることを指します。

そして、その結果を通常総会で報告することも監事の仕事内容です。

一般的には、総会開催前に管理会社から提出される決算報告書や支払い証憑などをチェックし、不正がないことを通常総会で報告するというような流れになることが多いです。

監事の仕事内容は、業務監査と会計監査に分かれます。

監事の理事会・総会招集権とは

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を招集することができます。

また、下記のような場合には理事長に対し、理事会の招集を請求できます。

  • 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき
  • 法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき

そして、上記の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、監事は理事会を招集することができます。

このように、監事には理事会・総会の招集権があることを頭に入れておきましょう。

監事には総会や理事会を招集する強い権限が与えられています。

マンションの会計監査のやり方

一般的には、決算月が終わると、管理会社のフロントマンから「会計監査をお願いします」と連絡が来ます。

多くの場合、管理会社が決算書や収支報告書を作成するので、それについて間違いがないかチェックするのが監事の仕事です。

基本的には、下記の点をチェックしましょう。

  • 収支報告書、貸借対照表、財産目録、支払い証憑、残高証明書、総勘定元帳が揃っているか確認
  • 残高証明書の残高と通帳のコピー、総勘定元帳を照らし合わせて一致していること
  • 予算と決算の内容を確認する
  • 資産の増減がないか確認する

特に、残高証明書の残高と貸借対照表の数字が一致していることは、最低限確認するようにしましょう。

また、未収金がある場合には、所定の手続きにより督促を行なっているかなどについてもチェックが必要です。

総会で監査報告を行う時の文例を紹介

マンション 総会 監査報告

総会では、通常第1号議案で決算報告が行われますが、決算報告については管理会社のフロントマンや理事長が説明します。

それが終わると、監事が説明された決算報告についての監査報告を行うというのが通常のマンション総会の流れとなります。

一般的には、下記のような形式で監査報告を行いますので、参考にしてください。

監事の監査報告の文例

○○年〇月〇日に、当マンションのロビーにおいて監事○○が理事長、会計担当理事、管理会社担当者立ち会いのもと、〇年度決算報告書の監査を実施しました。

監査については、帳簿と収支報告書の確認、帳簿と領収書、通帳について確認を行いましたが、監査の結果、会計基準に則り適正に処理されていることを報告します。

マンション管理組合の監事についてのよくある質問

マンション 監事 よくある質問

Q管理組合に監事は必須ですか?

区分所有法第50条では、「管理組合法人には、監事を置かなければならない」となっておりますので、管理組合法人の場合、監事は必須の機関です。

そうであれば、法人化していない管理組合には監事が必要ないのではないかと思うかもしれませんが、標準管理規約第35条(役員)を見ると、監事は管理組合に必須の役員のように読み取れます。

このように、法律的な縛りはありませんが、管理組合には監事を置くのが一般的であり、ほとんどの管理組合では管理規約で監事を置くことになっているのではないでしょうか。

監事には、管理組合の業務監査や会計監査など理事以外の役員として、執行部の外から管理組合の業務を監査する役割であるのため、理事会や総会の招集権を持っているなど、強い権限を持っていることからも、理事の不正や会計の間違いを防ぐためにも、管理組合に監事は必要であると考えます。

Q監事は理事会で発言できる?

結論から言えば、監事は理事会で発言することができますが、議決権はありません。

監事は、理事会の構成メンバーではなく、あくまで外部から管理組合の業務を監査する立場なので、理事会において議決権がないのは納得ですね。

ただし、議決権がないだけで発言する権利はあります。

Q監事の任期はどれくらい?

監事の任期は、管理規約によって定められますが、概ね1~2年程度が一般的です。

役員の任期については、「1年」が 57.0%と最も多く、次いで「2年」が 36.7%となっ
ている。総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高く
なる傾向にある。

出典;国土交通省「平成30年度マンション総合調査結果」

Q管理組合の監事は任期の途中で解任されることがありますか?

マンション管理組合の総会普通決議によって解任できます。

まとめ

今回は、マンション管理組合の監事の仕事内容などについて解説しました。

何となく、「1年に1回、監査報告書にサインして印鑑を押すだけの仕事」というようなイメージで楽な印象がありますが、理事が不正をした場合にそれを防止することができるのが監事ですし、会計監査もしっかりと行うことで適正な管理組合運営が実現します。

今回の情報が参考になれば幸いです。

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投稿者プロフィール

金指 安弘
金指 安弘行政書士 マンション管理士
金指 安弘
マンション管理会社でフロントマンとして勤務。
マンション管理士 かなざし事務所を設立。
行政書士 かなざし事務所を設立

保有資格:マンション管理士
     管理業務主任者
     行政書士
     宅建士有資格者
     第二種電気工事士
     二級ボイラー技士
     乙種第四類危険物取扱主任者
     甲種防火管理者

マンション管理組合の監事は大変?|仕事内容や総会での役割などを解説” に対して1件のコメントがあります。

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