古物商許可申請書の書き方を行政書士が解説|古物商とは何か、必要な書類など解説
「リサイクル事業には古物商の許可が必要と聞いたけど、書き方がわからない・・」とお悩みの方へ。
古物を買い取って売るには、古物商許可が必要で、無許可営業には罰則もあるので注意しましょう。
今回は、静岡県伊豆にある行政書士事務所『かなざし事務所』が、「古物商許可が必要かどうかの判断基準」「古物商許可申請書の書き方」などをくわしく紹介します。
古物商許可申請書の書き方がわかりますので、ぜひ最後までごらんください!
目次
古物商とは
古物商許可とは、古物を売買、交換する場合に必要な免許です。
しかし、一般の方は「そもそも古物って何のこと?」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
古物とは、以下のいずれかに当てはまるものと定義されています。
- 一度使用されたもの
- 未使用でも使用のために取引されたもの
- 上記を修理したり、手入れをしたもの
種類 | 例 |
---|---|
美術品類 | 絵画、工芸品など |
衣類 | 着物、洋服など |
時計・宝飾品 | 時計、宝石類、貴金属類など |
自動車 | 自動車、自動車部品など |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動車二輪、原動機付自転車など |
自転車類 | 自転車、自転車部品など |
写真機類 | カメラ、ビデオカメラなど |
事務機器類 | レジスター、パソコン、コピー機など |
機械工具類 | 工作機械、電話機、スマートフォンなど |
道具類 | 家具、楽器など |
皮革・ゴム製品 | バッグ、靴、レザー製品など |
書籍 | 文庫、コミックなど |
金券類 | 商品券、ビール券など |
上記の表のように、古物営業法施行規則第2条に古物の具体例が記載されています。
これらの物品の売買を行う際には、古物商許可が必要です。
古物商許可に必要な書類
ここまで古物の定義について紹介してきましたが、実際に古物商許可が必要になった場合には、必要書類を用意して「営業所を管轄する警察署の生活安全課」に申請しなければなりません。
古物商許可に必要な書類は、以下のとおりです。
古物商許可申請に必要な書類 |
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・古物商許可申請書 ・誓約書 ・登記されていないことの証明書 ・住民票の写し ・身分証明書 ・直近5年間の略歴書 |
その他、管轄の警察署によって必要なケースがある書類として、以下のものがありますので注意しましょう。
- 事務所の所有権を証明する資料
- 使用承諾書
- 事務所の見取り図
- 事務所の周辺図
- URLの使用権を証明する資料
- 顔写真
- 住所歴
ちなみに、静岡県で新規許可申請を行う場合の必要書類は、以下のとおりです。
- ①古物商・古物市場主許可申請書
- ②5年間の略歴を記載した書面
- ③住民票の写し(本籍が記載されたもの)
- ④古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ⑤市町村長の証明書(本籍地の市区町村が発行する準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書)
- ⑥選任する管理者にかかる上記、②、③、⑤の書類
- ⑦選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
- ⑧URLの使用権原を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)
また、上記②~⑦の書類については、発行日または作成日が3ヶ月以内のものを提出する必要があるので注意しましょう。
静岡県東部~伊豆エリアで「古物商許可申請書の書き方がわからない」「自分でできるけど、時間がないから丸投げで代行してほしい」とお考えの方は、「かなざし 事務所」へお問い合わせください。
古物商許可申請の代行はもちろん、所轄警察署への必要書類の確認、書類の作成など面倒な手続きを代行いたします。
誓約書とは
古物商許可申請における誓約書には、「古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないこと」を誓約します。
具体的には、下記の9項目にあてはまらないことを誓約するものです。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物等横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又はその有償の処分のあっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為
で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる
相当な理由がある者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第1
2条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示
を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経
過しないもの
5 住居の定まらない者
6 古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
7 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
8 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前1~8(法定代理人が法人である場合は、その役員のうちに前1~8)のいずれにも該当しない場合を除くものとする
【誓約書のサンプル】
略歴書とは
略歴書とは、簡単に言えば履歴書のようなもので、以下の項目を記載します。
- 氏名、住所、生年月日、本籍
- 過去5年分の経歴
- 賞罰を受けたことがあるかどうか
- 作成年月日、氏名、住所
古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面とは
古物営業法第13条第2項に掲げる者にいずれも該当しないこととは、具体的に以下の項目にあてはまらないことを誓約します。
古物営業法第13条第2項各号に掲げる者 |
---|
1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物等横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又 はその有償の処分のあっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者 4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を過しないもの 6 住居の定まらない者 7 古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人 である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。) 8 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの 9 精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
古物商許可申請書の書き方
必要書類を揃えたら、古物商許可申請書を記載しましょう。
申請書を入手する
まず最初に、古物商許可申請書を入手しましょう。
申請書の様式は、各都道府県警察のホームページから入手できます。
個人事業主の方は、下記の記載例を参考にしてみてください。
申請書の書き方・記載例
申請書を入手したら、申請書を記載しましょう。
古物許可申請書は、A4用紙で最大5枚必要事項を記載します。
「書き方がわからない」という方のために、以下の古物商許可申請書の記載例を参考にしてください。
古物商許可申請書の記載例
【1枚目】
「行商を使用とするものであるかの別」とは、営業所を離れて取引を行うことで、具体的には以下のような取引のことを指します。
- 古物市場で取引を行う
- 暗い案をの家に出張して取引を行う
- 催事に出典する
特段の事情がなければ、「する」に〇をつけて申請した方が無難です。
「代表者等」の項目については、個人の場合は記載不要ですが、法人の場合には記載が必要です。
代表者に〇をつけ記載しましょう。
【2枚目】
法人の場合で代表者以外に役員がいる場合には2枚目も記載が必要です。
【3枚目】
3枚目は、主たる営業所について記載します。
主たる営業所とは、古物営業を行う場所であってその営業の本拠となるものを指します。
「営業所あり」に〇をつけましょう。
「名称」は屋号または、個人の申請者名、法人の場合は法人名を記載します。
古物商等は、営業所ごとに管理者を一人選任しなければなりませんので「管理者」の欄に管理者の氏名、生年月日、住所を記載しましょう。
また、主たる営業所のほかに営業所がある場合には、4枚目(別記様式第1号その3)に記載しましょう。
【5枚目】
最後に、自身のwebサイトやメルカリ、アマゾンなど販売サイトを利用して古物の取引を行う際は、URLの届け出が必要です。
「用いる」に〇をつけ、一文字一ますで記入、「i」(アイ)や「l」(エル)など判別しにくい文字については、下の欄にフリガナを記載します。
数字については、〇で囲みましょう。
古物商許可申請の申請先・申請手数料
古物商許可申請の申請先は、「営業所として登録する地域を管轄する警察署の生活安全課」です。
申請手数料は、19,000円(収入印紙)となります。
申請してから概ね2ヶ月で取得できますが、書類申請に不備があった場合には補正しなければならないので、さらに時間がかかります。
まとめ
今回は古物商許可申請の手続きについて紹介しました。
古物商に該当する場合には、しっかりと許可を取らないと罰則もありますので、注意しましょう。
古物商許可申請は、自分で申請することも可能ですが、時間と手間を要しますので、行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
静岡県東部~伊豆エリアで「古物商許可申請」を検討している方は、行政書士「かなざし 事務所」へお問い合わせください。
上記エリアであれば、書類作成から警察署での申請手続きまで代行いたします。
また、上記エリア外でも申請書類作成代行(申請手続きは自分で行う)も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。