マンション管理組合の理事長になってしまったらどうする?|仕事内容やメリット・デメリットも解説
「住んでいるマンション管理組合の理事長になってしまったが、どうすればいいの?」とお悩みの方へ。
マンション管理組合の理事長になってしまった場合には、たくさんの仕事があり大変ですが、任期を全うすれば「やってよかった」と思えるやりがいのある職務です。
今回は、マンション管理組合の理事長になってしまった方に理事長の仕事内容やメリット・デメリットなどを紹介します
理事長になってしまった場合に、「何をするべきか」がわかりますので、ぜひ最後までごらんください!
目次
マンション管理組合理事長の仕事内容
マンション管理組合理事長になってしまった方は、まずは理事長の仕事内容を知ることから始めましょう。
ここでは、以下のとおり、理事長の仕事内容について解説します。
マンション標準管理規約で定められている理事長の職務
多くのマンションが採用している国土交通省の「マンション標準管理規約」に記載されている理事長の仕事内容は、以下のとおりです。
標準管理規約第38条
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
出典;国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」
こちらの第一項のとおり、規約や使用細則などで定められた事項が理事長の仕事で、マンションによって理事長の仕事内容は異なることに注意しましょう。
次項からは、一般的に理事長の仕事とされている事項について紹介します。
理事会を招集する
理事会がある管理組合の場合には、理事会は理事長が招集し、議長となります。
そして、理事会の議事の内容なども基本的には理事長が決めて進めます。
マンション標準管理規約では、以下のような業務を「理事会の業務」として規定していますので、参考にしてみてください。
標準管理規約第54条
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
六 第58条第3項に定める承認又は不承認
七 第60条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴
訟その他法的措置の追行
八 第67条に定める勧告又は指示等
九 総会から付託された事項
十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事
の実施等
十一 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
出典;国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」
上記のような理事会の業務について、管理会社の担当フロントマンと打ち合わせしながら、「何を議題にするのか」を決めてから理事会を開催し管理組合運営を進めていく必要があります。
議事録の作成、署名押印も理事長の仕事ですが、多くの場合、管理会社のフロントマンが議事録の素案を作成し、理事長がチェックしたあとで署名押印という流れで進めていきます。
総会を開催する
理事長は少なくとも年1回総会を招集しなければなりません。
また、場合によっては臨時総会を開催する必要があることもあるでしょう。
総会の進め方については、以下の記事で詳しく紹介していますのでぜひごらんください。
>初めてのマンション総会の進め方|荒れない総会にするための手順とポイントをマンション管理士が解説
リフォーム申請に対する承認
マンションの専有部分をリフォームする場合、管理規約で制限されている場合があります。
そのようなケースでは、リフォーム申請書に工事内容・期間などを記載し、工程表や仕様書を添付し、理事会又は理事長に申請し承認を得て初めて着工できます。
リフォーム申請に対する承認は、管理規約により「理事長」又は「理事会」が承認することになっている場合が多く、また、「理事会」が承認機関になっているケースでも実務上理事長が承認し、理事会で事後承認を受けるような慣例になっている場合もあります。
なぜなら、理事会は2ヶ月に1回など開催で承認することを厳格に貫くと、直近に理事会の開催予定がない場合、「リフォーム申請→承認」までの長すぎて、臨時理事会を開催する必要があるからです。
しかし、意外と知られていませんが、リフォーム申請に対する承認は慎重に行う必要があります。
性善説で考えれば、ただ印鑑を押せばいいように思えますが、工事内容が常識を外れるようなものになっているケースもあり、以下のようにトラブルになることがあるからです。
- バルコニーに露天風呂をつくった
- 躯体に穴を開けた
- 指定された素材を使っていない
- 全体的な統一性が必要な玄関ドアや窓などを奇抜なものに変えられた
このような場合、場合によっては原状回復を求めなければならず、費用も発生することで大きなトラブルになりますので注意しましょう。
判断に迷うようなリフォーム申請に対しては、臨時理事会を開催する、次の理事会まで待ってもらうなど一人では決めずに専門家の意見などを聞きながら理事会として決定することをおすすめします。
迷惑な住民への対応
迷惑な住民への対応を理事長として求められることもあります。
迷惑な住民とは、具体的には以下のようなケースがあり、管理会社まかせにできない部分もあるので注意しましょう。
- 管理費等の滞納者
- 規約違反者
- マナー違反
管理費等の滞納者に対しては、「許せないから自分で話をつける」という強者の理事長さんもいらっしゃいますが、トラブルになることもあるので、管理規約に則り、法的措置など管理会社・専門家と相談しながら粛々と対応することをおすすめします。
時には近隣の騒音トラブルやペット禁止のマンションでペットを飼っているなどの規約違反者に対し、話し合いの場を設けて解決するなど大変な問題に直面することもあります。
支払い依頼書への押印
マンションでは、電気代、管理会社への業務委託費、修繕工事費など日々業者への支払い等が発生します。
管理会社が入っている場合には、通帳は管理会社、印鑑は理事長が保管するケースが一般的です。
毎月、管理会社が支払い依頼書を持参してきますので、チェックして銀行印を押すことで管理組合の口座から業者に支払いがされます。
基本的には、管理会社がチェックしているので問題ありませんが、「見積り金額と請求金額が違う」などのトラブルも稀に起こりうるのでしっかりとチェックしましょう。
マンション管理組合の理事長のメリット・デメリット
マンションの管理組合の理事長をやることで以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット |
・自分の住んでいるマンションのことがよくわかる ・マンションの資産価値を向上させることができる ・住民とコミュニケーションがとりやすい ・報酬をもらえることもある | ・住民から個別に相談を受けることがある ・ボランティアのわりに仕事量が多い ・トラブルに巻き込まれることがある |
理事長職は正直大変なことも多いですが、日々、自身が感じていたマンションの改善点などを問題提起し改善するには理事長になるのが最も手っ取り早いです。
また、上手く問題解決できれば、住民から感謝されることもある名誉職ですので、やってみる価値はあります。
マンション管理組合の理事長の任期は?
役員の任期については、「1年」が57%、「2年」が36.7%であることから概ね2年以内が一般的です。
出典;国土交通省「平成30年度マンション総合調査」
1年では少し時間が足りないような印象がありますが、「同じ人が長期間理事長を務める」ことに対しては、可能性として管理組合を私物化するなどデメリットもあるので任期は定めた方がよいでしょう。
マンション管理組合の理事長を務めることで起こりうるトラブルと対処法
マンション管理組合の理事長は、管理組合の代表者ですからトラブルに対応しなければならないこともあります。
マンション管理組合のトラブルで最も多いのは、迷惑行為など住民同士のトラブルです。
対応を間違えると、「住民に訴えられる」など当事者になってしまうこともあるので、以下の点に注意して慎重に対応しましょう。
- 一人で話を聞かない
- 冷静に対応する
- 外部の専門家に相談する
迷惑行為者などに対しては、理事会で話を聞く、管理会社に同席してもらうなど一人で話を聞かないことが重要です。
また、マンション管理士など外部専門家に相談するのも一つの方法です。
以下の記事では、理事会のトラブルを解決するポイントなどを紹介していますのでぜひごらんください。
>マンション理事会のトラブル事例|解決するためのポイントをマンション管理士が解説
また、以下の記事ではマンション管理士の仕事内容について紹介しています。
>マンション管理士ってどんな仕事?|管理業務主任者との違いは?
マンション管理組合理事長についてのよくある質問
最後に、マンション管理組合理事長についてのよくある質問を紹介します。
Qマンションの理事長はどうやって選ばれますか?
基本的には、総会で理事に選任され、総会後の理事会で理事の互選により選任します。
互選と言っても、選出方法が明確に決まっているわけではないので、立候補、推薦などにより決めることが多いです。
誰もやる人がいない場合にはくじ引きのような方法もありますが、できれば立候補か推薦により決めるのが無難でしょう。
Qマンションの管理者と理事長の違いは何ですか?
管理者とは、区分所有者全員の代表者としてマンションの管理を実行するもののことを指します。
一般的には、管理者=理事長となることが多いのですが、昨今では理事長のなり手不足などの問題もあり、管理者管理方式など管理組合以外の外部専門家が管理者となることもあります。
Qマンション管理組合の理事長は報酬を受け取れる?
国土交通省の「平成30年度マンション総合調査」によると、24.2%の管理組合が役員報酬を支払っています。
理事長の報酬額について、全体では「10,000円超」が20.0%と最も多く、次いで「2,000円超3,000円以下」が16.3%、「4,000円超5,000円以下」」が15.4%となっています。報酬額平均は約9,500円/月です。
まとめ
今回はマンションの管理組合の理事長になった場合の仕事内容やメリット・デメリットについて紹介しました。
理事長は、大変な仕事ですが、たくさんのメリットもありますので、機会があるなら一度経験してみるとよいかと思います。
投稿者プロフィール
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金指 安弘
マンション管理会社でフロントマンとして勤務。
マンション管理士 かなざし事務所を設立。
行政書士 かなざし事務所を設立
保有資格:マンション管理士
管理業務主任者
行政書士
宅建士有資格者
第二種電気工事士
二級ボイラー技士
乙種第四類危険物取扱主任者
甲種防火管理者
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